コーポレートガバナンス・コードの実施状況

当社は2021年6月の改訂後のコードに基づき、特定の事項を開示すべきとする原則を記載しています。

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日改訂)開示項目対照表
原則 開示が求められる事項 内容・記載場所
原則1-4 政策保有株式について 当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針としております。
なお、例外的に取引先企業との関係・提携強化を図る目的で、保有につき合理的理由が認められる場合は、政策保有株式を保有することがあります。この場合は、取締役会において事業年度ごとに取引関係の維持・強化の状況を中長期的な観点から検証し、保有継続の可否および保有割合の見直しを行い、必要に応じて開示してまいります。
また、政策保有株式については、当社の保有目的に照らし合わせて、当社の企業価値向上に資するかどうかを確認したうえで議決権を行使いたします。上に資するかどうかを確認したうえで議決権を行使いたします。
原則1-7 関連当事者との取引に関する基本方針 取締役の利益相反・競業取引については、会社法および取締役会規程で定められた手続きに基づき、当該取引の重要な事実について、取締役会で事前の承認を得るとともに、その取引結果については取締役会に報告いたします。
また、毎年、取締役に対して、当社との取引の有無に関する調査を実施いたします。当社とグループ会社との重要な取引や、当社と当社の主要株主との非定型的な取引については、取締役会において審議の上、承認することにより、当社または株主共同の利益の害することのないよう監視いたします。
関連当事者間の取引については、会社法および金融商品取引法に従い開示いたします。
補充原則2-4①
補充原則3-1③
サスティナビリティに関する
基本的な方針
当社は、コーポレートミッションや経営理念を全ての企業活動の土台とし、企業行動憲章を定め、事業活動の目的やその在り方・人権の尊重・環境への配慮等を規定しております。また、ステークホルダーの皆様とともに事業活動を通じて社会の持続可能な発展や成長を実現することにより、経済価値のみならず、社会価値・環境価値を継続的に創出することを目指しております。
具体的には、ユーザーにリユースを促すことでバイクのリユースサイクルを実現し、資源を再利用・有効活用する循環型社会形成に貢献いたします。
また、法令や社会規範の遵守はもとより、説明責任を果たし、公正で透明な経営を実践いたします。
さらに、多様な人財が個性を活かし活躍することによって新たな価値や競争力を生み出し続ける会社を目指してまいります。
具体的には、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状る多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示してまいります。
サスティナビリティの取り組みにつきましては、中期経営計画の中でESGの課題と取り組みを通じて社会の持続的な発展への貢献と環境保護の観点から資源の効率的かつ循環的な利用を推進することを開示しております。具体的な取り組み内容につきましては、こちらに掲載しております。
原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての
機能発揮
現在、当社がアセットオーナーとなる企業年金制度はありません。
原則3-1 (ⅰ)経営理念・企業行動憲章 コーポレートミッション
まだ世界にない、感動をつくる。
経営理念
常に成長を求める事
共に成長を喜べる事
お客様の笑顔を追求する事
社会の発展に寄与する事
未来への文化を創造する事
そして常に夢を持ち続け愛される企業を実現します。
企業行動憲章
私たちは、企業の社会責任を自覚し、法令の遵守はもとより社会規範に則り、持続可能な社会の実現に向けて、行動いたします。
原則3-1 (ⅱ)コーポレートガバナンスに対する
基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に応える経営を実現するため、各ステークホルダーの権利を尊重し、経営の公正性および透明性を確保するとともに、説明責任を十分に果たしてまいります。
また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する迅速・果断な意思決定が遂行できるコーポレートガバナンス体制を構築いたします。
原則3-1
補充原則4-10①
(ⅲ)取締役の報酬に対する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
役員報酬の基本方針

  • 経営理念および「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
  • 会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
  • 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
  • 中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその内容については、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は4名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年2月24日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行うため、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬について協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬決定については、株主総会において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会にて協議して決定いたします。具体的には、職責、在任期間、個人実績および役位に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は経常利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社が成長性と収益性を重要な経営上の指標とし、経常利益を具体的な指標としているためです。
また、当社は、取締役および執行役員(以下、「取締役等」といいます。)について株式報酬制度を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中期的な企業価値の増大への貢献意欲をへの貢献意欲を高めることを目的としております。
取締役(監査等委員)の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。

原則3-1
補充原則4-10①
(ⅳ)取締役の指名に関する方針 取締役の指名については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経営にかかわる技能・知識に加え、人格等の適性を総合的に鑑み、各取締役が取締役候補者を推薦し、取締役会にて協議して候補者を決定いたします。
なお、公正かつ透明性の高い取締役候補者の指名となるよう諮問委員会を設置し、代表取締役の諮問を受けて取締役候補者の指名について協議いたします。取締役の選任については、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問員会において審議・答申し、客観性・透明性のあるプロセスを経ることとしております。
代表取締役および取締役の解任については、それぞれ適宜諮問委員会で解任に関する協議を行い、取締役会へ答申することとしております。
原則3-1 (ⅴ)取締役の指名に関する個々の選解任の説明方針 取締役個々の選解任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況については、こちらに掲載しております。
補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲 当社は、執行と監督を分離する方針のもと、取締役会規程・執行役員会規程を定め、取締役会で審議・報告すべき基準および執行の意思決定機関である執行役員会に委任する事項を明確に定めております。
取締役会に付議すべき事項は、法定事項・定款所定事項等、経営の基本方針に関する事項としており、執行役員会は取締役会で決定された経営の基本方針および経営計画に則り業務執行を実施いたします。
また、一層の機動的、効率的な経営展開を図るため、業務執行の決定権の一部を取締役へ委任いたします。
原則4-9 独立取締役の独立性判断基準 当社は、証券取引所が定める基準を参照の上、社外取締役の独立性の判断基準を定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外取締役は当社にとって十分な独立性を有していると判断いたします。

①当社およびその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
②当社の大株主
③次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

  • 当社グループの主要な取引先
  • 当社グループの主要な借入先
  • 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等

④当社グループの会計監査人である監査法人に所属するもの
⑤当社グループから多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士等の専門家
⑥当社グループから多額の寄付を受けている者
⑦社外取締役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
⑧近親者が上記①から⑦までのいずれか(④及び⑤を除き、重要な者に限る)に該当する者
⑨過去3年間において、上記②から⑧までのいずれかに該当していた者
⑩その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる

補充原則4-11① 取締役会のバランス・多様性および規模に関する考え方 当社の取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定めたうえで、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを策定し、こちらに公表することとしています。
補充原則4-11② 取締役の兼任状況 事業報告および株主総会参考書類において、各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示いたします。
補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価 当社は、取締役会の機能向上を目的として、毎年取締役会の実効性評価を実施いたします。評価は、各取締役のアンケートを基に、任意の諮問委員会が分析・評価を行ったうえで取締役会へ答申を行い、取締役会は最終的な評価および対応について協議し、その結果の概要を公表いたします。
補充原則4-14② 取締役のトレーニング方針 当社は、取締役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要になるトレーニングの機会を継続して提供いたします。
取締役に対しては、経営者としての素養、会社法やコーポレートガバナンス等に関する知識、法令等の遵守および経営に関する有用な情報等を提供いたします。社外取締役に対しては、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、就任時にこれらの説明を行うとともに、その後も適宜、店舗・事業所見学、担当取締役からの説明等を実施いたします。
原則5-1 株主との建設的な対話 ①当社は、IRの方針として、IR担当取締役を代表取締役社長執行役員と定め、代表者自らがIRに対する姿勢を示すとともにその責任を自覚し、主にアナリストや機関投資家を対象とする個別説明の実施に加え、アナリスト・機関投資家向けに行う決算説明会では自ら説明いたします。また、経営戦略部門管掌取締役を情報取扱責任者として選任し、IR業務を経営戦略部門が担当いたします。
②IR担当部門は、経理財務・経営企画・人事・総務法務・情報システム部門との情報共有を密にすることで有機的な連携に努めております。また、情報開示に関して検討するリスク管理委員会と連携を図っております。
③IR活動のフィードバックおよび株主の情報等については、IR担当取締役へ適宜報告を行い、情報共有および課題認識の共有を図っております。
④株主・投資家・アナリストとの対話の際には、既に発表されている数値情報以外は当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上に資する事項を対話のテーマとすることにより、インサイダー情報管理に留意いたします。